「クリーンウッド」利用推進事業のうち 海外情報収集事業 調査結果報告会
2017年に施行された「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(通称「クリーンウッド法」)」により、国内の木材関連事業者には取り扱う木材等の合法性の確認を行うことが求められています。合法性の確認の際には、伐採国、樹種、数量および伐採に係る合法性証明書の確認をし、合法性の確認ができない場合は追加的な情報収集が必要になる場合があります。 林野庁はこのため、標記委託事業を実施し、木材生産国の木材の伐採・流通に関する制度に関する調査を実施しました。また...