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その他アーティクル
木材情報所収
3.EUDR の特徴 3.5 生産国のリスク分類 4.EUDR への反応 4.1 先進的な企業の対応、支援ビジネスの勃興 4.2 EUDR への反発 4.3 予想されるEUDR の森林減少抑制効果 5.EUDR 対象品目輸出国政府の取組 6.想定される日本への影響 6.1 日本における同様の制度導入の可能性 6.2 日本の対EU 貿易への影響
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その他アーティクル
木材情報所収
欧州森林破壊防止規則(Regulation on Deforestation-free products: EUDR)について、前身となったEU木材規則(Timber Regulation:EUTR)との比較、EUDR運用のためのEU側の体制構築、対EU輸出国の対応状況、さらに予想される日本への影響等について、2 回に分けて紹介する。 1.はじめに 2.EUDR 成立の背景 3.EUDR の特徴 3.1 対象品目の拡大、輸出についても対象に 3.2 EUDR 対象品目への要件 3.3 地理的位置情報(geolocation) 3.4 情報システムへのDD 声明の提供
プレゼンテーション
木材利用システム研究会月例研究会
森林リスク・コモディティのサプライチェーンマネージメントアプローチによる世界の森林減少抑制、というEUDRの目的は素晴らしく、国際的に波及の動き しかしその手法(e.g. 地理的位置情報の要求)は想定外の負の影響をおこすことも懸念されている。生産国側の反発も強い。 またそもそも、その手法は世界の森林減少抑制に効果を与える手法として効率的・効果的なのかという疑問も →日本政府が同様の政策を導入する際には十分な検討が必要 一方で一部の事業者、生産国政府はこれを機会ととらえ、着々とEUDR対応の準備を進めている。それをサポートするベンチャー/NGOの活動も盛ん。 日本の木材産業に関しては、EUへの輸出ではなく、EUからの輸入にトラブルが発生することが予想され...
委託報告書
TPP協定「環境章」において、各国による違法伐採の抑止に働く行政措置の強化が規定されるとともに、日EU・EPAの「貿易と持続可能な開発章」においても、各国が違法伐採及び関連する貿易への対処に貢献することが規定されている。これらに対応するために、我が国の違法伐採木材への対策として平成29年5月に施行された「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」(通称「クリーンウッド法」。以下「クリーンウッド法」という。)を着実に運用していく必要がある。 本事業は、林野庁ホームページ「クリーンウッド・ナビ」に掲載されている生産国リスク情報を、木材関連事業者等の利用者がより活用しやすくするための検討及び情報の整理を行うことを目的とした。具体的には、①リスク情報に基づく基本的な合法性確認(デュー...
委託報告書
平成29年5月に「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」(通称「クリーンウッド法」)が施行され、同年11月からは、同法に基づく木材関連事業者の登録が始まった。このような中、木材関連事業者が同法に基づく合法性の確認等を効率的に行うことができるよう、国は同法第4条に基づき、同年5月から情報提供サイト「クリーンウッド・ナビ」を公開し、国別・地域別の違法伐採関連情報の提供を行っている。本事業は、「クリーンウッド・ナビ」の掲載情報の更新・拡充を行うとともに、掲載情報に関する事業者等からの問合せに対応することを目的とした。具体的には、①生産国における情報調査(カナダ ブリティッシュ・コロンビア州とオーストリア)、②「クリーンウッド・ナビ」の更新情報に関するコンテンツ作成、③「クリーンウッド...
査読付論文
Ecosystem Services所収
著者:
ˇSmid Hribar
Mateja
Hori
Keiko
Urbanc
Mimi
Zorn
Matija
Commons were traditionally associated with rural societies, but socioeconomic changes have triggered new forms of commons linked with urban areas. Despite an emerging literature on these new commons and their connection to landscape management, more knowledge is needed. This study focuses on various forms of commons and their contribution to...
プレゼンテーション
オンラインセミナー:クリーンウッド法は世界の動きをどう取り入れるか? 違法伐採から森林減少防止へ ~施行5年後見直しを機に考える~
ドイツとオーストラリアは、違法に伐採された木材の輸入を規制する法律を施行している。その規制において、事業者はどのようなデューデリジェンスの実施が求められているのか、また政府はその法律をどのように運用しているのかについて紹介した。ドイツは事業者のデューデリジェンスの結果に対して厳格な検査を実施することによって、オーストラリアは事業者のデューデリジェンスの理解を促進することによって、違法に伐採された木材の流通を回避しようとしていた。日本のクリーンウッド法の運用においても、法律の目的である違法伐採木材の流通を防止するために効果的な法運用を行う必要がある。
その他アーティクル
木材情報所収
近年、木材輸入国において、違法伐採対策が法制度化され実施されている。違法伐採対策法の導入の目的は、その国における違法伐採木材製品の輸入、流通を減少させることである。法律の導入からその目的が達成されるまでには、規制対象である木材輸入事業者 が①自身の行うビジネスが法律の対象であることを認識し、②法律の要求を理解し、③法律を遵守することで、最終的に、④輸入先の変更などの行動変化を起こすというプロセス がある。そして、この目的を達成するためには、政府の法律の執行や運用が重要である。本稿では、ドイツとオーストラリアにおける、政府による違法伐採対策法の運用 状況を報告する。ドイツは、規制対象事業者の検査に重点を置き、EU諸国のうち最も積極的で厳しい法の運用を行っている。一方...
その他アーティクル
木材情報所収
EU木材規則(EU Timber Regulation)は正式名称を、「木材・木材製品を市場に出荷する事業者の義務を定める欧州議会および欧州理事会規則」と言い、2010年に公布され、2013年に全面的に施行された。EU木材規則は、木材関連事業者に対し、違法に伐採された木材を欧州市場に供給することを禁止するだけではなく、取り扱う木材が違法に伐採されたものである可能性(=リスク)を評価し、リスクがあればその低減措置を取るデューデリジェンス(以下DD)を行うこと、そのためのデューデリジェンスシステム(以下DDS)を構築することを義務づけている。しかし欧州の事業者のこの規則に対する対応状況の報告例は少ない。 EU木材規則と同様の目的を持った法律として...