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Non Peer-reviewed Article
In 木材情報
近年、木材輸入国において、違法伐採対策が法制度化され実施されている。違法伐採対策法の導入の目的は、その国における違法伐採木材製品の輸入、流通を減少させることである。法律の導入からその目的が達成されるまでには、規制対象である木材輸入事業者 が①自身の行うビジネスが法律の対象であることを認識し、②法律の要求を理解し、③法律を遵守することで、最終的に、④輸入先の変更などの行動変化を起こすというプロセス がある。そして、この目的を達成するためには、政府の法律の執行や運用が重要である。本稿では、ドイツとオーストラリアにおける、政府による違法伐採対策法の運用 状況を報告する。ドイツは、規制対象事業者の検査に重点を置き、EU諸国のうち最も積極的で厳しい法の運用を行っている。一方...
Commissioned Report
TPP協定「環境章」において、各国による違法伐採の抑止に働く行政措置の強化が規定されるとともに、日EU・EPAの「貿易と持続可能な開発章」においても、各国が違法伐採及び関連する貿易への対処に貢献することが規定されている。これらに対応するために、我が国の違法伐採木材への対策として平成29年5月に施行された「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」(通称「クリーンウッド法」。以下「クリーンウッド法」という。)を着実に運用していく必要がある。 本事業は、林野庁ホームページ「クリーンウッド・ナビ」に掲載されている生産国リスク情報を、木材関連事業者等の利用者がより活用しやすくするための検討及び情報の整理を行うことを目的とした。具体的には、①リスク情報に基づく基本的な合法性確認(デュー...
Presentation
オンラインセミナー:クリーンウッド法は世界の動きをどう取り入れるか? 違法伐採から森林減少防止へ ~施行5年後見直しを機に考える~
ドイツとオーストラリアは、違法に伐採された木材の輸入を規制する法律を施行している。その規制において、事業者はどのようなデューデリジェンスの実施が求められているのか、また政府はその法律をどのように運用しているのかについて紹介した。ドイツは事業者のデューデリジェンスの結果に対して厳格な検査を実施することによって、オーストラリアは事業者のデューデリジェンスの理解を促進することによって、違法に伐採された木材の流通を回避しようとしていた。日本のクリーンウッド法の運用においても、法律の目的である違法伐採木材の流通を防止するために効果的な法運用を行う必要がある。
Presentation
「令和元年度「クリーンウッド」利用推進事業のうち海外情報収集事業」成果報告会
「令和元年度「クリーンウッド」利用推進事業のうち海外情報収集事業」成果報告会において、先進事例としてオーストラリアの違法伐採対策について発表した。
Commissioned Report
The commissioned report provides an overview of timber production and legality in Mexico. It explains policies and systems in the country on timber legality in diverse aspects including legal rights, permission and harvesting practises, environmental and social considerations, transport and trade. The report also explains exsiting mechanisms to...
Presentation
「生産国情報収集事業」現地調査結果報告会
The presentation provides an overview of timber production and legality in Mexico, and explains necessary procedures and documents for the legal timber. Also it illustrates timber production processes and existing mechanisms to verify the legality in the country, while discussing potential risks.
Commissioned Report
REDD+の効果的な実施に向けた具体的な方策を示すため、REDD+の国際的な制度の動向等について多角的に調査・分析を行い、得られた結果について体系的に整理した。1-1ではUNFCCCを中心とした国際的な議論の動向について取りまとめた。1-2では、既存のクレジット制度である京都メカニズムの共同実施に注目した。1-3では、現在進んでいるREDD+に係る資金拠出に係る取組状況として、緑の気候基金、世界銀行の森林炭素パートナーシップ基金、The REDD+ Early Movers Programについて調査した。1-4では、REDD+に関する政策的な検討や各国の緩和対策の中での位置付けとREDD+活動の実施状況を、JCMパートナー国5カ国(インドネシア、ベトナム、カンボジア、ラオス、コスタリカ...
Commissioned Report
途上国の森林減少・劣化に由来する温室効果ガス排出の削減等(以下「REDD+」という。)は重要な気候変動対策であり、気候変動に関する国際連合枠組条約の第21回締約国会議(COP21)で合意された「パリ協定」にもその実施と支援を奨励することが明記されたところである。 REDD+の推進には、途上国に対する資金と技術の提供が必要とされているが、公的資金には限界があることから、今後、REDD+の取組みを拡大していくには、民間セクターからの資金や技術の提供が鍵となる。しかしながら、民間セクターがREDD+に対して投資するには、排出削減クレジットが獲得できる等のインセンティブが必要(①)とされる。また、途上国がREDD+を実施するには、COP決定を踏まえつつ、各々の国情に応じた排出削減量の算定...