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Commissioned Report
平成29 年5 月に「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」(通称「クリーンウッド法」)が施行された。また、平成29 年11 月から、同法に基づく木材関連事業者の登録が開始された。 このような背景の中、木材関連事業者による木材等の合法性確認等の取組を一層推進するため、本事業が実施された。本事業の目的は、木材関連事業者が効率的に木材等の合法性確認等の取組を実施できるよう、生産国における木材の流通や関連法令に関する情報を収集することである。 調査対象国は、パプアニューギニア、ソロモン諸島、ロシア、ベトナム、中国の計5カ国であり、それぞれの国において木材流通状況、関連法令・許認可制度、その他参考情報等が収集された。