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Commissioned Report
TPP協定「環境章」において、各国による違法伐採の抑止に働く行政措置の強化が規定されるとともに、日EU・EPAの「貿易と持続可能な開発章」においても、各国が違法伐採及び関連する貿易への対処に貢献することが規定されている。これらに対応するために、我が国の違法伐採木材への対策として平成29年5月に施行された「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」(通称「クリーンウッド法」。以下「クリーンウッド法」という。)を着実に運用していく必要がある。 本事業は、林野庁ホームページ「クリーンウッド・ナビ」に掲載されている生産国リスク情報を、木材関連事業者等の利用者がより活用しやすくするための検討及び情報の整理を行うことを目的とした。具体的には、①リスク情報に基づく基本的な合法性確認(デュー...
Presentation
オンラインセミナー:クリーンウッド法は世界の動きをどう取り入れるか? 違法伐採から森林減少防止へ ~施行5年後見直しを機に考える~
ドイツとオーストラリアは、違法に伐採された木材の輸入を規制する法律を施行している。その規制において、事業者はどのようなデューデリジェンスの実施が求められているのか、また政府はその法律をどのように運用しているのかについて紹介した。ドイツは事業者のデューデリジェンスの結果に対して厳格な検査を実施することによって、オーストラリアは事業者のデューデリジェンスの理解を促進することによって、違法に伐採された木材の流通を回避しようとしていた。日本のクリーンウッド法の運用においても、法律の目的である違法伐採木材の流通を防止するために効果的な法運用を行う必要がある。
Non Peer-reviewed Article
In 木材情報
近年、木材輸入国において、違法伐採対策が法制度化され実施されている。違法伐採対策法の導入の目的は、その国における違法伐採木材製品の輸入、流通を減少させることである。法律の導入からその目的が達成されるまでには、規制対象である木材輸入事業者 が①自身の行うビジネスが法律の対象であることを認識し、②法律の要求を理解し、③法律を遵守することで、最終的に、④輸入先の変更などの行動変化を起こすというプロセス がある。そして、この目的を達成するためには、政府の法律の執行や運用が重要である。本稿では、ドイツとオーストラリアにおける、政府による違法伐採対策法の運用 状況を報告する。ドイツは、規制対象事業者の検査に重点を置き、EU諸国のうち最も積極的で厳しい法の運用を行っている。一方...
Commissioned Report
本調査では、スウェーデン、デンマーク、ドイツ、フィンランド及びフランスの 5 カ国を対象に、各国の持続可能な開発目標(SDGs)の①実施体制、②進捗状況の評価方法、③その 他独自の取組を調べた。これらの国は持続可能な開発ソリューション・ネットワーク(SDSN)とベルテルスマン財団が発表している SDG 指数等、SDGs の進捗状況に関する世界ランキ ングで常に上位につけている。これらの国の実施体制や進捗状況の評価方法等を理解する ことは、日本を含む他の国々における SDGs の実施を強化するのに有益と考えられる。 調査は、机上調査と聞き取り調査を組み合わせる手法をとった。机上調査では、各国の自発 的国家レビュー(VNR)、SDGs 行動計画、その他の関連文書を精査した。さらに、5...
Conference Proceeding
Proceedings of the International Workshop on "Business and the Environment" 2005 on 22 November, 2005. In Japanese. IGES関西研究センターは、財団法人兵庫県環境クリエイトセンターとともに、日本におけるドイツ年事業の一環として、2005年11月22日に、2005年度「産業と環境」国際ワークショップをJICA兵庫国際センター(神戸市内)で開催した。 今回のワークショップでは、ドイツからのゲストスピーカー2名、日本から研究者3名による、合計5つの発表が行われた。また、総括セッションでは、日独の循環ビジネスにおける現状と今後のあり方について活発な議論が展開された。 ドイツ側の報告では...
Policy Report
EU排出枠取引指令の内容、排出枠取引指令が確定するまでの過程を検証する。そしてこの過程から、ドイツと英国が他国に先駆けて気候政策を展開してきたが故にEU全域における排出枠取引制度の導入によって国内政策との調整を要することを懸念し、排出枠取引策定過程に介入を試みたことを浮き彫りにする。その上で、両国が、その意見が完全に反映されたわけではないにもかかわらず、なぜ最終的に指令に合意したのか、その要因を導き出すことを試みる。
Conference Proceeding
IGES関西研究センターのプロジェクトリーダーである神戸大学教授の國部克彦氏による基調講演では、環境会計が環境マネジメントだけではなく企業経営全般にとって重要であることが明示された。 日本政府による2つの取り組みが、日本企業の行動の変化に大きな影響を与えている。まず、環境省(MOE)の環境会計ガイドラインは、企業が環境報告書を通じて、環境会計情報の第三者への開示を増やすことを意図したものである。環境省による取り組みの一方で、経済産業省(METI)も取り組みを開始している。経済産業省による取り組みの結果として、さまざまな環境管理会計手法が開発された。これらの手法の中で、特にマテリアルフローコスト会計(MFCA)が将来的に有望な手法であると考えられている。...