我が国の違法伐採木材への対策のために平成29年5月に施行された「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」(通称「クリーンウッド法」)を着実に推進していく必要があるが、本法に基づき、木材関連事業者が合法性の確認を行うにあたり、追加的措置として追加的な情報収集が必要となる場合がある。本事業では木材関連事業者が効率的に追加的な情報収集の取組が実施できるように、違法伐採対策に関する法制度がある国でのリスク低減に係る先進事例の情報収集を行った。 調査対象国はEU木材規則(EUTR)の下、違法に伐採された木材の輸入を禁止し、その確実な確認(Due Diligence)を事業者に求めているドイツ、オランダ、イギリス、フィンランド、スウェーデンの5ヵ国とした。