| 1 |
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/kiko/pdfs/cop16_let1012.pdf(2011年7月4日参照) |
| 2 |
3条9項第一文は以下のように定める。「附属書Iに掲げる締約国のその後の期間に係る約束については、第21条7の規定に従って採択される附属書Bの改正において決定する。」 |
| 3 |
20条3項は以下のように定める。「締約国は、この議定書の改正案につき、コンセンサス方式により合意に達するようあらゆる努力を払う。コンセンサスのためのあらゆる努力にもかかわらず合意に達しない場合には、改正案は、最後の解決手段として、その採択が提案される会合に出席しかつ投票する締約国の4分の3以上の多数による議決で採択する。」 |
| 4 |
20条4項は以下のように定める。「…3の規定に従って採択された改正は、この議定書の締約国の少なくとも4分の3の受諾書を寄託者が受領した日の後90日目の日に、当該改正を受諾した締約国について効力を生ずる。」 |
| 5 |
21条7項は以下のように定める。「この議定書の附属書A及び附属書Bの改正は、前条に規定する手続に従って採択され、効力を生ずる。ただし、附属書Bの改正は、関係締約国の書面による同意を得た場合にのみ採択される。」 |
| 6 |
Revised proposal by the Chair to facilitate negotiations, 17 June 2011, FCCC/KP/AWG/2011/CRP.1, p. 5-11. |
| 7 |
第一約束期間の数値目標を定める現行の京都議定書の附属書Bの採択には、米国も参加し、現行の附属書Bには米国の国名と数値目標も記載されている。2011年6月17日付けの議長修正案の附属書B案は、米国の国名も第一約束期間の数値目標も記載されている。いくつかの締約国が米国の国名を記載することを求めた結果だが、米国は、自国が締約国ではない京都議定書の下での作業部会の交渉であるとして、少なくとも公式にはこれについて異議を唱えてはいない。 |
| 8 |
こうした「空白」が生じた場合いかなる問題が生じうるかについては、Legal considerations relating to a possible gap between the first and subsequent commitment periods, Note by the secretariat, FCCC/KP/AWG/2010/10, 20 July 2010および拙稿「京都議定書の第一約束期間と第二約束期間の間の制度の空白への対処方策に関する法的検討」『環境経済・政策学会2010年大会報告要旨集』29-30頁(2010年). http://wwwsoc.nii.ac.jp/seeps/meeting/2010/abst0827.pdf |
| 9 |
前掲註8 Legal considerations, p. 11, para. 38. |
| 10 |
実際には、京都メカニズムに参加する法主体が引き続き京都メカニズムを利用し続けたいと真に考えるのであれば、第二約束期間の削減目標を京都議定書の下で約束している締約国から認可を受ければよい。ただし、締約国がどの法主体に認可を与えるのかは、各国の国内法政策の問題であり、そのような認可が必ず得られるとは限らない。 |
| 11 |
前掲註8 Legal considerations, p. 12, paras. 42-45. |
| 12 |
議定書17条の「排出量取引に参加する」について、京都議定書の第一回締約国会合(モントリオール会議)で採択されたCOP決定は、以下のように定めている。”Subject to the provisions of paragraph 3 below, a Party included in Annex I with a commitment inscribed in Annex B is eligible to transfer and/or acquire ERUs, CERs, AAUs, or RMUs issued in accordance with the relevant provisions, if it is in compliance with the following eligibility requirements:...”. Decision 11/CMP.1 Modalities, rules and guidelines for emissions trading under Article 17 of the Kyoto Protocol, ANNEX Modalities, rules and guidelines for emissions trading under Article 17 of the Kyoto Protocol, FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.2, p. 18, para. 3. |
| 13 |
前掲註8 Legal considerations, p. 13, paras. 50-51. |
| 14 |
前掲註8 Legal considerations, p. 13, paras. 47-49. |
| 15 |
共同実施と排出量取引については、排出枠を移転または取得することができることをいい、CDMについては、CDMの排出枠を3条の約束の達成に利用することをいう。 |
| 16 |
Decision 16/CMP.1 |
| 17 |
Decision 5/CMP. 1、Decision 6/CMP. 1 |
| 18 |
排出削減CDM事業は、@最大7年で2回まで更新可またはA最大10年、のいずれかを選択する。Decision 3/CMP.1。吸収源CDM事業については、@最大20年で2回更新可またはA最大30年、のいずれかを選択する。Decision 5/CMP.1 |